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企業再建整備法施行規則 第十九条の五

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十九条の五

法第四十二条の三第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の届出をしようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

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