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企業再建整備法施行規則 第十九条の四

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十九条の四

仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第四十条の三第二項の規定により、同項に規定する日から一箇月以内に左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収状況報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 会社の存続又は解散の別
  4. 法第二十五条の二第一項に規定する資産の処分見込価額、債権の回収見込価額、当該資産又は債権の処分又は回収価格(前回までに報告したものを除く。)及び残額並びにその処分見込時期
  5. その他参考となるべき事項

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