第十九条の三
特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可のあつた日から六箇月毎に、法第四十条の三の規定により、左に掲げる事項を記載した決定整備計画実行報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三第七条第一項各号につき、定められた事項の実行の進捗の概況及びその実行完了の予定時期
- 四その他参考となるべき事項
特別経理株式会社は、法第十五条第一項乃至第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可のあつた日から六箇月毎に、法第四十条の三の規定により、左に掲げる事項を記載した決定整備計画実行報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。