第二十一条
法第四十一条第四項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一申請書の住所及び氏名又は名称
- 二特別経理株式会社の住所及び商号
- 三特別経理株式会社の資本金額
- 四申請者が特別経理株式会社に対して有する利害関係
- 五主務大臣に申請する命令の内容
- 六命令を申請する事由
- 七その他参考となるべき事項
法第四十一条第四項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。