第二十一条の二
法第四十二条の二に規定する第二会社の株式の処分方法の変更は、左の各号に掲げるものとする。
- 一第二会社の株式をもつて戦時補償特別税を納付することを定めた場合における当該株式の物納の取りやめ
- 二特別管理人が第二会社の株式の処分価額を定めた場合における当該処分価額の変更(変更後の価額が適正である場合に限る。)
- 三法第二十五条の二第三項の規定により仮勘定監理人の全員と協議して処分価格を定めた場合の変更
法第四十二条の二に規定する第二会社の株式の処分方法の変更は、左の各号に掲げるものとする。