第二十二条
法第四十七条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係
- 四裁定を受けようとする事項
- 五当該事項に関する特別管理人の協議の経過及び意見の相違点
- 六その他参考となるべき事項
法第四十七条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。