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企業再建整備法施行規則 第二十二条の二

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二十二条の二

法第四十七条の二第二項の規定により、特別経理株式会社の決定整備計画に違反する行為を報告しようとする当該特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した決定整備計画違反行為報告書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 特別管理人の住所、氏名及び会社との関係
  4. 違反行為の内容
  5. その他参考となるべき事項

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