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企業再建整備法施行規則 第二十二条の三

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二十二条の三

法第四十七条の二第三項の規定により、同条第一項及び第二項の規定の適用の除外を申請しようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人廃止認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 特別管理人の住所、氏名及び会社との関係
  4. 特別管理人を要しない事由
  5. 特別管理人の同意の有無
  6. その他参考となるべき事項

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