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企業再建整備法施行規則 第二十三条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二十三条

この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。

2旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、申請書その他の書類の通数は、前項に定める通数に一を加へた数とし、且つ英文四通(主務大臣の定める経理に関する書類の英文については、六通)を添附しなければならない。この場合には、その申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。

3第四条第一項及び第四条の二第一項の規定により主務大臣に提出する書類は、前二項の規定にかかわらずこれを一通とし、英文を添附することを要しない。

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