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企業再建整備法施行規則 第四条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第四条

特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の規定によつて承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者である左に掲げる者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 金融機関
  2. 前号以外の者であつて、当該会社の知れたる特別損失負担債権の額の十分の一以上に相当する額の債権を有する者

2前項の書類には、第三条第一項の規定による承認を受けたことを証する書類及び法第八条の規定により評価換を行はうとする場合にはその評価換を行はずして計算した第三条第一項第五号、第六号及び第八号の額並びに第九号の割合を記載した書類を添附しなければならない。

3特別経理株式会社は、法第九条第二項の規定により第三条第一項第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に定める事項を公告しなければならない。

4前項の公告は、他の法令の規定又は定款の定にかかはらず、本店及び支店の店頭に掲示する方法によつてもこれをなすことができる。この場合における掲示の期間は、一箇月を下ることができない。

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