第三条
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の概算に基き法第九条第一項の規定により左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合においては法第八条の規定による評価換を行はうとするときには、その評価換を行ふ場合に生ずる益金の予想額を第二条第二号の合計金額に加算しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三第二条第一号各号に掲げる額及びその合計金額
- 四
- 五第二条第三号の規定による特別損失の概算額
- 六前号の概算額に基き法第七条の規定により株主の負担額として計算する額
- 七知れたる特別損失負担債権の総額
- 八第五号の概算額に基き法第七条の規定により知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として計算する額
- 九第八号の額の第七号の額に対する割合
- 十その他参考となるべき事項
2前項の規定による特別管理人の承認は、書面を以てこれをなさなければならない。