第九条
特別経理株式会社の特別管理人は、整備計画の認可を申請したとき及びその認可を受けたときには、法第十四条第一項及び法第十八条の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)により遅滞なく第三条第一項に記載した事項を公告しなければならない。
2法第十四条第一項の規定(法第十八条の三第四項、第二十条第二項及び法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)による公告には、第十条に規定する書類を提出する場合に経由する日本銀行の本店、支店その他の事務所の名称を附記しなければならない。
3第一項の公告は、当該特別経理株式会社の本店及び支店の店頭に一箇月間掲示する方法により、これをなさなければならない。