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企業再建整備法施行規則 第十四条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十四条

主務大臣は、特別経理株式会社の整備計画であつて商法の会社の整理又は特別清算による旨を定めたものを認可した場合には、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

2前項の認可を受けた会社は、その認可を受けた後、遅滞なく、第七条の整備計画及び第八条の添附書類を前項の裁判所に提出しなければならない。

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