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企業再建整備法施行規則 第十三条の二

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十三条の二

法第二十五条の二第四項の規定による仮勘定監理人の全員の同意は、各資産の処分価格が当該資産について同条第三項の規定により定めた処分見込価格に満たない額が当該処分見込価格の十分の一以下であるときは、これを必要としない。

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