第十三条の二 法第二十五条の二第四項の規定による仮勘定監理人の全員の同意は、各資産の処分価格が当該資産について同条第三項の規定により定めた処分見込価格に満たない額が当該処分見込価格の十分の一以下であるときは、これを必要としない。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗