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企業再建整備法施行規則 第十三条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十三条

第二十条第一項の規定による申請は、決定整備計画に記載した事項中左に掲げる事項については、これを必要としない。

  1. 第七条第七号、第七号の二及び第二十三号に掲げる事項中出資し、賃貸し若しくは譲渡する資産の範囲及び価額又は第二会社特別勘定の額の軽易な変更
  2. 第七条第八号及び第九号に掲げる資産についての処分の相手方の変更(相手方が第二会社である場合及び新たに相手方となるものが第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての変更に限る。)及び処分見込価額の増加(相手方が第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての処分見込価額の増加に限る。)並びに当該資産中その処分見込価額が処分される資産の処分見込価額の総額の十分の一以下のものについての処分の取止め及び処分見込価額の減少
  3. 第七条第四号乃至第八号、第十二号、第十二号の二、第十七号、第十八号、第二十号及び第二十二号の期限又は時期の変更(三箇月以上の延期を除く。)並びに同条第十一号、第十三号、第十八号及び第十九号の期間の延長
  4. 第七条第十号に掲げる額の増減
  5. 整理の手続において整理委員が整理又は和議に関する立案をする場合、和議手続において特別経理株式会社が和議を変更する場合又は特別清算において清算人が協定案を作成し、若しくはこれを変更する場合における第七条第七号、第七号の二若しくは第二十三号中債務の承継に関する事項、同条第十一号、第十三号又は第二十二号に規定する事項の変更
  6. 五の二
    第七条第二十一号に掲げる事業設備の新設、拡張又は改良に関する計画及びその予算の大要の変更
  7. その他主務大臣の指定するもの

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