第十三条
法第二十条第一項の規定による申請は、決定整備計画に記載した事項中左に掲げる事項については、これを必要としない。
- 一第七条第七号、第七号の二及び第二十三号に掲げる事項中出資し、賃貸し若しくは譲渡する資産の範囲及び価額又は第二会社特別勘定の額の軽易な変更
- 二第七条第八号及び第九号に掲げる資産についての処分の相手方の変更(相手方が第二会社である場合及び新たに相手方となるものが第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての変更に限る。)及び処分見込価額の増加(相手方が第二会社である場合は、十万円以下の額の資産についての処分見込価額の増加に限る。)並びに当該資産中その処分見込価額が処分される資産の処分見込価額の総額の十分の一以下のものについての処分の取止め及び処分見込価額の減少
- 三
- 四第七条第十号に掲げる額の増減
- 五
- 五の二第七条第二十一号に掲げる事業設備の新設、拡張又は改良に関する計画及びその予算の大要の変更
- 六その他主務大臣の指定するもの