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企業再建整備法施行規則 第十二条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十二条

第二十条の規定によつて決定整備計画の変更の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人(法第四十七条の二第三項の規定による申請に対し認可のあつた場合には、取締役又は清算人)は、変更の事由が生じた日から二週間以内に、左に掲げる事項を記載した決定整備計画変更認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 決定整備計画中変更しようとする事項
  3. 変更を必要とする事由
  4. 整備計画の認可の年月日及び認可の番号
  5. その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、決定整備計画の変更に伴ひ第八条に掲げる書類の記載事項に変更が生じた場合には、当該事項を修正した書類を添附しなければならない。

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