第十一条
法第十六条の規定(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項の規定により、整備計画に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した整備計画認可再申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二特別管理人の住所、氏名及び会社との関係
- 三不認可の文書に附記された理由
- 四修正しようとする事項
- 五その他参考となるべき事項
法第十六条の規定(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び法第二十一条第三項の規定により、整備計画に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した整備計画認可再申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。