第九条の二
第六条第一項の規定による整備計画認可申請書、第十一条の規定による整備計画認可再申請書又は第十二条第一項の規定による決定整備計画変更認可申請書の提出があつたときは、日本銀行は、その旨を告示しなければならない。
2前項の告示は、主務大臣の指定する日刊新聞紙に掲載することにより、これをしなければならない。
3前条第一項の公告は、第一項の告示の日において、その効力を生ずる。
第六条第一項の規定による整備計画認可申請書、第十一条の規定による整備計画認可再申請書又は第十二条第一項の規定による決定整備計画変更認可申請書の提出があつたときは、日本銀行は、その旨を告示しなければならない。
2前項の告示は、主務大臣の指定する日刊新聞紙に掲載することにより、これをしなければならない。
3前条第一項の公告は、第一項の告示の日において、その効力を生ずる。