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企業再建整備法施行規則 第十六条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条

第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、特別損失のないとき、法第七条第一号の計算のみを行う場合において特別損失の額の全部を繰越欠損として処理するとき並びに知れたる特別損失負担債権の債権者及び特別損失を負担する株主(特別損失の額の全部を繰越欠損として処理する場合における株主を除く。)の全員が同意したときは、これを設けることを要しない。

2第二十四条及び法第二十五条の規定による仮勘定は、貸借対照表の負債の部又は資産の部に法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものを区分して計上しなければならない。この場合においては、法第二十六条第一項の規定による合計差引計算は、法第二十四条の規定によるもの及び法第二十五条の規定によるものの額が確定した時に、これを行ふものとする。

3法第三十六条第一項第一号但書に該当する場合において、旧勘定及び新勘定を併合する前に仮勘定に計上する事項が生じたときには、会社財産の所属に従ひ、旧勘定又は新勘定に夫々仮勘定を設ける。

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