条文くん法令検索 AIに質問する

企業再建整備法施行規則 第十五条の六

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十五条の六

法第二十五条の三但書第四号に規定する主務大臣の承認を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した保有除外承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 会社の分配すべき仮勘定利益額の計算に関する明細
  4. 支出金額及びその支出の理由
  5. 第二十六条第一項若しくは第二項、第二十六条の二第一項又は法第二十六条の四第一項の規定による分配に支障のないことを証する計算の明細
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法施行規則第十五条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の五 企業再建整備法施行規則 目次 第十六条 →