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企業再建整備法施行規則 第十五条の五

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十五条の五

法第二十五条の三の規定により、解散会社が現金又は預金に準じて保有することができる資産は、左に掲げるものとする。

  1. 郵便貯金
  2. 公債
  3. 指定金銭信託
  4. その他主務大臣の承認又は指定する資産

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