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企業再建整備法施行規則 第十五条の三

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十五条の三

法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。

  1. 在外資産
  2. 現金、預金その他第十五条の五各号に掲げる資産
  3. 清算事務に直接必要な資産
  4. 調整勘定受益権及び仮勘定受益権
  5. 未払込株金
  6. その他主務大臣の指定する資産

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