第十五条の三 法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。一在外資産二現金、預金その他第十五条の五各号に掲げる資産三清算事務に直接必要な資産四調整勘定受益権及び仮勘定受益権五未払込株金六その他主務大臣の指定する資産 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗