第十五条の二
特別経理株式会社が、決定整備計画において処分することを定めなかつた会社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは、当該資産を法第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産とみなして、法第二十四条の規定を適用する。但し、決定整備計画の定めるところにより存続する仮勘定を有する特別経理株式会社においては、昭和三十一年三月三十一日までに処分された場合に限るものとする。
特別経理株式会社が、決定整備計画において処分することを定めなかつた会社の資産を処分して処分益又は処分損を生じたときは、当該資産を法第六条第一項第七号乃至第九号に定める会社の資産とみなして、法第二十四条の規定を適用する。但し、決定整備計画の定めるところにより存続する仮勘定を有する特別経理株式会社においては、昭和三十一年三月三十一日までに処分された場合に限るものとする。