条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
企業再建整備法施行規則
› 第二十四条
企業再建整備法施行規則 第二十四条
昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
府省令
第二十四条
法第四十九条第三項の規定による証票は、
別表
様式による。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法施行規則第二十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第7条
第15条
第15条の2
第16条
第16条の2
第26条
← 第二十三条
企業再建整備法施行規則 目次
第二十五条 →