条文くん法令検索 AIに質問する

企業再建整備法施行規則 第二十五条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第二十五条

法第五十四条の二第一項の規定により整備計画の認可を受けようとする会社は、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 会社の営む主なる事業
  4. 会社の役員の住所及び氏名
  5. 整備を必要とする事由
  6. 第二十六条において準用する第七条の規定による整備計画
  7. その他参考となるべき事項

2特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前項の期間経過後になされた申請についても、認可をすることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業再建整備法施行規則第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 企業再建整備法施行規則 目次 第二十六条 →