第十六条の二
仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第二十六条及び法第二十六条の三の規定により、仮勘定の額が確定したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を記載した仮勘定確定報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三会社の存続又は解散の別
- 四仮勘定確定の年月日
- 五
- 六仮勘定利益額がある場合には、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめた額
- 七その他参考となるべき事項
2前項の仮勘定確定報告書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一仮勘定の計算の明細書
- 二法第二十六条第一項又は第二項の計算の明細書