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企業再建整備法施行規則 第十六条の二

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の二

仮勘定を有する特別経理株式会社は、法第二十六条及び法第二十六条の三の規定により、仮勘定の額が確定したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を記載した仮勘定確定報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 会社の存続又は解散の別
  4. 仮勘定確定の年月日
  5. 第二十四条及び法第二十五条の規定により貸借対照表の負債の部及び資産の部に計上した各合計金額並びにその合計差引計算額
  6. 仮勘定利益額がある場合には、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめた額
  7. その他参考となるべき事項

2前項の仮勘定確定報告書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 仮勘定の計算の明細書
  2. 第二十六条第一項又は第二項の計算の明細書

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