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企業再建整備法施行規則 第十六条の三

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の三

法第二十六条の二第二項又は法第二十六条の四第二項の規定により、特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる金額の認可を受けようとする仮勘定を有する特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した仮勘定利益額分配認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 会社の存続又は解散の別
  4. 法第二十六条の四の規定による仮勘定の計算を行つた年月日
  5. 仮勘定利益額
  6. 法第二十六条の二第一項各号に掲げる金額
  7. 特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額
  8. その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 仮勘定の計算の明細書
  2. 法第二十六条の二第一項各号の計算の明細書
  3. 法第二十六条の二第一項第二号イに掲げる金額についての仮勘定監理人の同意書

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