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企業再建整備法施行規則 第十六条の四

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の四

法第二十六条の二第三項に規定する期間は、昭和三十一年四月一日から同年五月三十一日までとする。

2法第二十六条の二第五項に規定する期間は、昭和三十一年六月一日から同年六月三十日までとする。

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