第十六条の四 法第二十六条の二第三項に規定する期間は、昭和三十一年四月一日から同年五月三十一日までとする。2法第二十六条の二第五項に規定する期間は、昭和三十一年六月一日から同年六月三十日までとする。 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗