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企業再建整備法施行規則 第十六条の五

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の五

法第二十六条の五第一項の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡の認可を受けようとする解散会社は、左に掲げる事項を記載した調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 譲渡しようとする受益権については、確定損の整理負担額又は特別損失負担額、その金融機関名又は会社名及びその譲渡金額
  4. 前号の譲渡金額の算出の根拠
  5. 譲渡の相手方その他参考となるべき事項

2法第二十六条の五第二項の規定による仮勘定監理人の同意を証する書面は、前項の調整勘定受益権譲渡認可申請書又は仮勘定受益権譲渡認可申請書にこれを添附しなければならない。

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