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企業再建整備法施行規則 第十六条の六

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の六

法第二十六条の六第一項の規定により、解散会社が特殊管財人に同項第一号に規定する在外資産の管理を委託し、又は同項第二号に規定する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合には、左に掲げる事項を記載した在外資産又は金銭の管理委託認可申請書を日本銀行本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 管理を委託しようとする在外資産の額
  4. 特殊管財人に引き渡す金銭の額
  5. 特殊管財人の住所及び氏名
  6. その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 仮勘定の計算の明細書
  2. 在外資産及び在外負債の種類、金額及びその所在地別の明細書
  3. 認可申請書を提出する日現在における貸借対照表
  4. 調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡を証する書類
  5. 特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意書
  6. 特殊管財人が在外資産又は金銭の管理を受託することに同意したことを証する書類
  7. 在外資産又は金銭の管理委託契約案

3前二項の規定は、解散会社が法第二十六条の六第三項の規定により特殊管財人に在外負債の額に相当する金銭を引き渡し、その金銭の管理を委託し、又は同条第四項の規定により特殊管財人に在外負債引当額に相当する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合に、これを準用する。

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