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企業再建整備法施行規則 第十六条の七

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の七

法第二十六条の七第三項の規定により、特殊管財人が解散会社に代つて行う在外資産又は在外負債に係る事務は、左の通りとする。

  1. 在外資産の確認及び受領並びに受領した在外資産の保全に関する事務
  2. 在外負債の確認に関する事務
  3. 前二号の事務に関連する事務

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