第十六条の七 法第二十六条の七第三項の規定により、特殊管財人が解散会社に代つて行う在外資産又は在外負債に係る事務は、左の通りとする。一在外資産の確認及び受領並びに受領した在外資産の保全に関する事務二在外負債の確認に関する事務三前二号の事務に関連する事務 e-Gov法令検索で第十六条の七を開く ↗