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企業再建整備法施行規則 第十六条の八

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の八

特殊管財人は、法第二十六条の七第四項に規定する費用及び報酬を支出しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。

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