第十六条の九 特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。一預金二郵便貯金三公債四指定金銭信託五その他主務大臣の承認する資産 e-Gov法令検索で第十六条の九を開く ↗