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企業再建整備法施行規則 第十六条の九

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十六条の九

特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。

  1. 預金
  2. 郵便貯金
  3. 公債
  4. 指定金銭信託
  5. その他主務大臣の承認する資産

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