第十五条の四
法第二十五条の二第一項但書の規定により期限の延長の承認を申請しようとする特別経理株式会社は、昭和三十年八月三十一日までに左に掲げる事項を記載した資産処分及び債権回収期限延長承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三延長の承認を申請しようとする資産又は債権の明細並びにその期間及びその事由
- 四その他参考となるべき事項
2法第二十五条の二第二項の規定による仮勘定監理人の意見は、書面をもつてこれを表明し、前項の期限延長承認申請書に添附しなければならない。
3第一項の規定により主務大臣の延長の承認があつた資産の処分又は債権の回収について、更に期限の延長をしなければならない特別の事由を生じた場合には、改めて第一項の期間の終了する日の一箇月前までに当該期限の延長の承認を申請しなければならない。この場合における期限の延長承認申請については、前二項の規定を適用する。