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企業再建整備法施行規則 第十八条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十八条

法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。

  1. 政府の命令による場合
  2. 強制執行又は担保権の実行としての競売の手続による場合
  3. 金融機関に譲渡する場合
  4. その他主務大臣の指定する場合

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