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企業再建整備法施行規則 第十八条の二

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十八条の二

法第三十四条の四第五項の規定により、積立金の使用につき認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した積立金使用認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額
  3. 特別経理株式会社が留保した積立金又は第二会社が積み立てた積立金の額
  4. 使用しようとする金額及び使途
  5. 使用を必要とする事由
  6. その他参考となるべき事項

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