第十八条の二
法第三十四条の四第五項の規定により、積立金の使用につき認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した積立金使用認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三特別経理株式会社が留保した積立金又は第二会社が積み立てた積立金の額
- 四使用しようとする金額及び使途
- 五使用を必要とする事由
- 六その他参考となるべき事項
法第三十四条の四第五項の規定により、積立金の使用につき認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した積立金使用認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。