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企業再建整備法施行規則 第十九条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第十九条

法第三十五条第一項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 会社の営む主な事業
  4. 会社の存続又は解散の別
  5. 特別損失の額
  6. 資本を減少する場合には、その減少する額
  7. 解散又は資本を減少する事由
  8. その他参考となるべき事項

2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 措置法第五条の規定によつて作成した書類
  2. 第三条及び法第七条第一号の計算の明細書

3法第三十五条第二項の規定による特別管理人の承認は、書面をもつてこれをなさなければならない。

4第九条第一項及び第二項の規定は、法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告に、これを準用する。

5法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告は、当該特別経理株式会社の本店の店頭に掲示する方法により、これをなさなければならない。この場合においては、当該特別経理株式会社は、当該公告の日附を附し、第三条第一項に記載した事項を支店の店頭に掲示するとともに、株主及び債権者に対し、公告をなした旨を通知しなければならない。

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