第十九条
法第三十五条第一項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主な事業
- 四会社の存続又は解散の別
- 五特別損失の額
- 六資本を減少する場合には、その減少する額
- 七解散又は資本を減少する事由
- 八その他参考となるべき事項
2前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一措置法第五条の規定によつて作成した書類
- 二
3法第三十五条第二項の規定による特別管理人の承認は、書面をもつてこれをなさなければならない。
4第九条第一項及び第二項の規定は、法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告に、これを準用する。
5法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告は、当該特別経理株式会社の本店の店頭に掲示する方法により、これをなさなければならない。この場合においては、当該特別経理株式会社は、当該公告の日附を附し、第三条第一項に記載した事項を支店の店頭に掲示するとともに、株主及び債権者に対し、公告をなした旨を通知しなければならない。