第十九条の二
法第三十五条の二の規定により新旧勘定併合認可申請書に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三不認可の文書に附記された理由
- 四修正しようとする事項
- 五その他参考となるべき事項
法第三十五条の二の規定により新旧勘定併合認可申請書に所要の修正を加へ認可を受けようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。