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企業再建整備法施行規則 第三条の二

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号府省令

第三条の二

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の二の概算に基き、令第十四条第一項の規定により、左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

  1. 会社の住所及び商号
  2. 会社の資本金額及び払込資本金額
  3. 払込額の異なる株式につきその一株当り払込額及び株式数
  4. 第二条第三号規定による特別損失の概算額
  5. 指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額以下の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その概算額
  6. 第二条の二の規定による資本の負担すべき特別損失の概算額
  7. 前号の概算に基き令第十二条、令第十三条及び令第三十条の規定により、払込額の異なる株式毎に計算した左の各号の額の一株当り概算額
    1. 株主の負担額
    2. 未払込株金の払込催告額
    3. 株金減少額及び株金減少後の券面額
  8. 第六号の概算に基き令第三十条の規定により資本減少額として計算する額
  9. その他参考となるべき事項

2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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