第三条の二
特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日後遅滞なく第二条の二の概算に基き、令第十四条第一項の規定により、左に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三払込額の異なる株式につきその一株当り払込額及び株式数
- 四第二条第三号規定による特別損失の概算額
- 五指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額以下の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その概算額
- 六第二条の二の規定による資本の負担すべき特別損失の概算額
- 七
- 八第六号の概算に基き令第三十条の規定により資本減少額として計算する額
- 九その他参考となるべき事項
2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。