第四条の二
特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により、主務大臣の指定する日から四十五日以内に第三条の二の規定によつて承認を受けた書類を、法人である指定時株主であつてその所有する当該会社の株式の券面額の合計額が当該会社の資本金の千分の一に相当する額(資本金が千万円未満の会社については一万円)以上である者に提出すると共に、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の書類には、第三条の二第一項の規定による承認を受けたことを証する書類を添附しなければならない。
3特別経理株式会社は、令第十四条第二項の規定により第三条の二第一項第一号、第二号、第七号及び第八号に定める事項を公告しなければならない。
4前条第四項の規定は、前項の公告に、これを準用する。