第二十七条
左の各号に掲げる者は、令第二十六条第一項第三号に該当する者とする。
- 一有価証券引受業法に規定する有価証券引受業者
- 二昭和二十一年大蔵省告示第二十九号において指定するビルブローカー
- 三指定時において当該未払込株金徴収会社の資本金の二十分の一以上の金額に相当する株式を有し、令第十六条第三項の規定により株主の権利を失つた時において当該会社の資本金の四分の一以上の金額に相当する株式を有する者及びその者の法令又は契約による財産管理人
- 四指定時後当該未払込株金徴収会社の委嘱に応じた弁護士、計理士及び税務代理士
- 五当該未払込株金徴収会社の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者
- 六当該未払込株金徴収会社の資本金の四分の一以上の金額に相当する株式を有する会社の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者
- 七持株会社整理委員会の委員その他の職員
- 八閉鎖機関整理委員会の委員その他の職員
- 九証券処理調整協議会の協議員その他の職員
- 十当該未払込株金徴収会社の特別管理人及びその代理人(事実上その職務を行う者を含む。)
- 十一第一号及び第二号並びに令第二十六条第一項第二号に掲げる者の役員及び職員
- 十二日本銀行及び金融機関経理応急措置法第二十七条に掲げる金融機関の役員、支配人、本店、支店若しくは営業所の営業の主任者又は部、局若しくは課の長その他これに準ずる者
- 十三経済再建整備委員会の委員その他の職員
- 十四企業再建整備法の主務官庁(経済安定本部を含む。)の一級官及び二級官
- 十五指定時後前十号に掲げる地位にあつた者