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企業再建整備法施行令 第二十六条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十六条

第十六条第三項の規定により株主の権利を失つた株主が、その権利を失つた株式を有償で取得した者である場合においては、当該株主は、当該株式の譲渡人(その者が指定時において信託株式の受託者であつた場合にはその委託者とする。本条において以下同じ。)に対し、当該株式の対価に相当する金額の返還を請求することができる。但し、当該株式を有償で取得した者が左の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

  1. 法人
  2. 証券取引法第二条第九項に規定する証券業者
  3. 当該株式について第十三条の規定による未払込株金の払込の催告のあるべきことを知ることができる地位にある者で命令で定める者

2前項の場合において譲渡人が当該株式の対価に相当する金額を返還したときは、その者は当該株式を有償で取得した者である場合に限り当該株式の譲渡人に対しその者が請求に応じて返還した金額の範囲内において当該株式を取得した場合における対価に相当する金額の返還を請求することができる。但し、指定時株主又は前項但書各号の一に該当する者であつて昭和二十二年五月十三日以後当該株式を譲渡したものは、その対価の返還を請求することができない。

3第一項の規定による請求権は、その株主の権利を失つた日から、前項の規定による請求権は、請求に応じて返還をした日から、一年間これを行はないときは時効に因つて消滅する。

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