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企業再建整備法施行令 第四条の二

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第四条の二

措置法第十四条第一項の旧債権は、第五条第六条第二十条及び第二十一条の二に規定する場合を除くの外、決定整備計画に定める法第六条第一項第十号の割合を乗じた額に相当する額だけ、法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。

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