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企業再建整備法施行令 第二十条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十条

第十七条第一項の規定により催告を受けた株主(信託株式についてはその委託者とする。)が特別経理会社である場合において、当該特別経理会社に対し法第十九条の規定の適用又は準用があるときは、その催告のあつた株式を、株式を発行した者、株式の種類及び株式の払込額の異なるごとに区分し、当該区分に属する株式の数に決定整備計画に定める法第六条第一項第十号の割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときはその端数は切り上げる。)の当該区分に属する株式については、その株主は当該特別経理会社の旧勘定及び新勘定の併合の日(法第三十六条第一項第一号及び同号の規定を準用する場合の特別経理会社が旧勘定及び新勘定の併合の日後整備計画の全部の実行を終る日前にその催告を受けた場合においては払込期日とする。)において、第十七条第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。この場合においては、同項の規定による催告のあつたその他の株式に係る株金払込請求権は、法第十九条第一項の規定にかかはらず消滅しない。

2前項の場合において、当該株主がいづれの株式について株主の権利を失ふかを確定するために必要な事項は、主務大臣がこれを定める。

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