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企業再建整備法施行令 第二十二条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十二条

金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については受託者とする。)が、当該金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる金融機関とする。本条において以下同じ。)の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後に第十七条第一項の規定により催告を受けた場合において、当該金融機関に対し前に金融機関再建整備法第二十四条第一項第七号又は第九号の規定の適用があつたときは、若し当該催告が当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分消滅前にあつたならば第二十一条第一項の規定によりその株主が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において第十七条第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失ふ。

2第二十条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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