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企業再建整備法施行令 第二十三条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十三条

特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については受託者とする。)が、当該特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる特別経理会社とする。本条において以下同じ。)の旧勘定及び新勘定の併合の日(法第三十六条第一項第一号及び同号の規定を準用する場合の特別経理会社については法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日とする。本条において以下同じ。)後に第十七条第一項の規定により催告を受けた場合において、当該特別経理会社に対し前に法第十九条の規定の適用又は準用があつたときは、若し当該催告がその旧勘定及び新勘定の併合の日前にあつたならば第二十条第一項の規定により当該特別経理会社が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において第十七条第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失ふ。

2第二十条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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