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企業再建整備法施行令 第二十四条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十四条

第十八条乃至前条の規定により株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収会社に帰属する。

2閉鎖機関が、第十八条の規定により株主の権利を失つた株式について主務大臣の指定する日までに第十七条第一項の規定による当該株式の払込催告額に相当する金額を提供してこれを買ひ受けることを申し出たときは、未払込株金徴収会社は、その金額を以て、当該閉鎖機関にその株式を譲渡しなければならない。

3第一項又は第十六条第四項の規定により未払込株金徴収会社に帰属した株式は、前項に規定する株式については同項の規定により主務大臣の指定する日後、その他の株式については当該特別経理株式会社に帰属した日後の相当の時期に、決定整備計画に定めるところにより、換価のため競売その他の方法によりこれを処分しなければならない。第十六条第三項の規定により未払込株金徴収会社に帰属した株式があつた場合においてその株式についてもまた同様とする。

4第二項に規定する株式については、同項に定める場合を除くの外同項の規定により主務大臣の指定する日以前になした処分は効力を有しない。

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