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企業再建整備法施行令 第二十一条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第二十一条

第十七条第一項の規定により催告を受けた株主(信託株式についてはその委託者とする。)が金融機関である場合において、当該金融機関に対し金融機関再建整備法第二十四条第一項第七号又は第九号の規定の適用があるときは、その催告のあつた株式を、株式を発行した者、株式の種類及び株式の払込額の異なるものごとに区分しその区分の異なるごとに、同項第七号又は第九号の規定により確定損の整理負担額を計算し、その計算額を当該区分に属する株式の一株当り払込催告額で除して得た数(一未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)の当該区分に属する株式について、その株主は当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日において第十七条第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。

2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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