第三十一条の三
法第三十四条第四項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分し、かつ、株数に応じてその代金を従前の株主に交付しなければならない。
2前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
3前二項の規定は、無記名式の株券であつて第十五条の二第一項の規定による提出のなかつたものに、これを準用する。
法第三十四条第四項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分し、かつ、株数に応じてその代金を従前の株主に交付しなければならない。
2前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
3前二項の規定は、無記名式の株券であつて第十五条の二第一項の規定による提出のなかつたものに、これを準用する。