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企業再建整備法施行令 第三十二条

昭和二十一年勅令第五百一号勅令

第三十二条

特別経理株式会社が法第三十四条第二項の規定により資本を減少した場合において、金額の異なる株式あるときは、各株主は商法第二百四十一条第一項本文の規定にかかはらず、株式の最低金額ごとに一個の議決権を有するものとする。

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